2014.12.22
年末年始の営業日のお知らせ
今年も残すところあと10日となりました。
今週で御用納めの方がほとんどでしょうか。
自分は会社員じゃないからそんなの関係ない?
そうですか(笑)
それは私と同じですね〜。
年末年始の業務のお知らせです。
通常業務 年内は12月30日(火)まで。
年明けは1月6日(火)から
お休み 12月31日(水)〜1月5日(月)
(お休みのふりをして仕事をしていることもあります)
【お休み期間中の連絡について】
※メール、電話でのご連絡は年中無休で受け付けております※
連絡先アドレス:aoshima.katsuyuki@umitosola.jp
事務所電話番号:03−5357−7756(携帯電話に転送されます)
HPの問合せフォーム経由のご連絡も青島宛に転送されますので、そちらもご利用ください。
忙しくなかなか相談にこられない方も年末を利用して一度相談をされてみたらいかがでしょうか。
今年の憂いは今年のうちに。
すっきりとした気持ちで新年を迎えましょう。
2014.11.11
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/弁/護/士/青/島/克/行/の/3/6/5/日/メ/ル/マ/ガ/
written by 弁護士青島克行
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〜 転ばぬ先の杖 〜
『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『
★ 今日のひとこと
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今日も誰を応援しようかな?
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★ そのこころは
____________________________________
今日も誰を応援しようかな?
と考えて行動する。
幸せではないですか!
今日も誰を応援しようかな?
と考えて行動する。
頭がクリアになるではないですか!
今日も誰を応援しようかな?
と考えて行動する。
そうすると、すべての悩みが消えていく。
∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩∩
発行者 弁護士 青島克行
うみとそら法律事務所
〒160-0022
東京都新宿区新宿1丁目15番12号
柳生ビル601
TEL 03−5357−7756
FAX 03−5357−7759
e-mail aoshima.katsuyuki@umitosola.jp
HP http://www.umitosola.jp/
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よのなか研究所(情報発信サイト)
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離婚相談室(業務別サイト)
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ライブドアブログ(ほぼ身辺雑記・・)
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皆さまを元気づけるため何より自分を元気づけるために(笑)書くことにしました。
解除はいつでもできますのでぜひぜひ。
2014.09.13
ぼったくり被害に関するお問合せについて (新宿歌舞伎町)
ここ2か月ほどの間、ぼったくり被害に関する御相談の連絡が急激に増えております。
もう午後11時すぎ〜真夜中にかけてくる電話ですので、御相談というよりも、助けてくださいといった電話です。
本当に申し訳ないのですが、真夜中の電話にはでることができないこともありますし、助けに行くことまでは請け負えません。
助けに行ってもいいですが、事後の対応まで含めて弁護士費用に20万円かかります、ではもうわけがわからなくなってしまうからです(ぼったくり価格を払って終わったほうが安くて早くあがる。)。
とはいえ、まさに助けてくださいと悲痛な叫びを伝えてこられる方に少しでも力にならねばと思って対応させていただくわけですが、毎週このような電話がかかってくると、それだけで30分〜1時間ぐらい時間をとられますので(断続的に何度もかかってきます。次どうしたらいい?というように)、さてどうしたものかと本気で別の対応策(ぼったくり被害防止、被害回復の対応策+私の業務がなるべく円滑にすすめられるための策)を考えなければならないと思っております。
ぼったくり被害に関する弊所への電話連絡には、次の特徴があります。
・被害者が、歌舞伎町の交番付近から電話をかけてきている。
・◯◯円といわれたのに、請求されているのがウン十万円
・足を踏まえれたり、払わなければ帰さない等脅迫めいたことをいわれる。
・拒んでなんとか店の外にでることができても(おそらく、刑法犯にならないように、監禁はするなという店側の方針がある)、そのまま店員がつきまとってくる。
・なんとか交番まで来て警察官に助けを求めても、警察官は、民事不介入といってとりあってくれない。
・ずっと店員が監視していて、逃げるに逃げられない。それでも警察は助けてくれない。
・店員は、入れ替り立ち替りやってくる。昨晩10時からだからもう17時間も交番近くのところにいる。消耗戦でもう耐えられない(翌日の午後3時前に電話をされてきたケース)。それでも警察は助けてくれない。
私が、電話をしてきた彼らに必ず伝えることは次のことです。
・これは民事ではないと警察官に泣き叫んででも伝えてください。
・自分たちが脅迫されていること(脅迫罪、恐喝罪)、騙されていること(詐欺罪)、帰してもらえないこと(逮捕罪、監禁罪)を何度でも伝えてください。なぜ犯罪被害(まさに刑事!)を受けて助けを求めている自分たちを、民事(たんなる飲食代金の揉め事)などといって突き放すのですか!?と
・ダメ元でも担当した警察官の名刺をもらうこと(最低限、名前を聞いておくこと)
・自分たちの身を守ることができるのは、自分たち以外にはいないこと、最悪、(弁護士もそうですが)警察官も何も守ってくれないのだな、ということを大前提に動くこと。
・家族、会社の上司、誰でもいいから手当たり次第に連絡をして、交番に迎えに来てもらうこと。その人達と一緒になって、警察に対応(仲裁)を依頼して、とにかく、安全に帰宅できるようにすること。
・お店に勧誘されてからトラブルになって帰宅するまでのすべての出来事を、忘れないうちに詳細に記録(メモ)に残しておくこと。
・もし事後に代金請求などが続くようであれば、そのメモをもって法律事務所に相談に行くこと。弁護士は、それを踏まえて、民事的対策(支払義務がないことを確定させるための裁判や起こされた裁判、請求に対する反論対応)、刑事時的対応(被害届、告訴状の作成、提出)をとることになりますので。
だいたい、以上の説明をして電話を切ったあとも、何度かはそれでも警察官は何も対応してくれないという再度のSOS電話がかかってくるのですが、私としても、とにかく無事に帰宅してください、それが担保されないなら、警察が対応してくれるまで、警察に居座って対応を求めてください、という話をする以上のことはできません(やるとするならば、真夜中に歌舞伎町の交番に行くことになってしまう。)。
だいたい、1時間のうちに電話はこなくなるので、なんらかの決着がついて終わっているのだと思うのですが、とにかく、ここ2か月ほどの間に、今歌舞伎町の交番から電話をかけているのですが、助けてください、というSOS電話が異様に増えております。
すぐに法律事務所に電話しろ、といつも決まった警察官がいうのでこのような事態になっているのか(現場でスマホで検索して弊所にご連絡いただく)、警視庁としての方針で、極力、ぼったくり被害相談は受け流せということになっているのか、なったのか、原因がわからないのですが、とにかく、私がお話できる内容、アドバイスは以上となっております。
従いまして、いままさにぼったくり被害を受けて弊所に電話しようとされている皆様は、まずは、警察官に対しては、被害状況(脅されている内容、当初の説明と食い違って瀬一丘されている内容)を詳細にうったえて、これは民事ではないのです!!助けてください!!と現場で泣き叫ぶぐらいの勢いで、警察官の方の対応を求めてください。
警察官の方もおそらく忙しいため、持ち込まれる相談すべてに丁寧に対応するということが不可能となっているのかもしれません。しかし、それが原因で、皆様の身の危険が保証されない、無用な支払要求に屈しなければならい、ということはあってはなりません。被害にあわれたこと事態は災難ですがが、まずは、自分たちの身を守るのはまずは自分たちの責任であると強く自覚したうえで、そのうえで、とにかく警察官に守ってもらえるための努力をしてみていただければと思います。
ちなみに、あえて、支払要求等に屈して支払ったうえで、解放された後に、恐喝罪、詐欺罪の被害届、告訴状を出すというやり方もあるかもしれません。
しかしこの場合、支払ってしまった金銭が戻ってこないリスクもありますので、悩ましいところです。もちろん、無事に帰宅するというのが一番大切なことですので、常に無事に帰宅するためにはどうするのが最善か(多少の支払をしてでも無事に帰る可能性にかける)という視点も忘れないでいただきたいところです。
平成26年12月22日(月)追記
この欄を投稿してから3か月が経過しましたが、ぼったくり被害を受けて交番まできたが助けてもらえないというSOS電話が週に3回以上はかかってきます。
皆さまからお寄せいただいた情報を少しでも有意義にすべく、ぼったくり被害に関する情報収集と広報活動をはじめました。
交番前で途方に暮れている皆さまも、ぜひ、このサイトをご一読いただき対処を考えていただければと思っております。
→ 新宿弁護士青島克行の歌舞伎町ぼったくり被害相談室はこちらをクリック
2014.07.03
塾新聞のウェブサイトが開設されました!!
こんばんは。青島です。
私も連載記事を担当させていただいております産学社発行千葉誠一氏編集主幹の塾新聞のウェブサイトが開設されました。→こちらをクリック
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ではまた!
2014.07.03
顧問契約(顧問弁護士)サービスのお知らせ
こんばんは。青島です。
うみとそら法律事務所の顧問契約サービスについて、
少しだけ、
わかりやすく整理いたしましたので、
継続的に相談できる弁護士を確保することをご検討の皆様は、
こちらを御覧くださいませ。
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